| 株式会社ヒノキヤグループより国土交通省に対し、同社の事業部門であるパパまるハウスカンパニー(令和5年7月に吸収合併する以前は株式会社パパまるハウス)が供給した一部の木造住宅の構造耐力上主要な部分である仕口※1が国土交通大臣が定める構造方法※2により緊結されていることが確認できず、建築基準法の規定に抵触するおそれがあるとの報告がありました。
これを受け、国土交通省は同社に対して、是正の迅速な実施等の所要の対応を行うよう指示しました。
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※1 木造の建築物における、柱や梁・土台などの2本の部材が直線状以外の形態で接合される部分。
※2 建築基準法施行令第47条では、構造耐力上主要な部分である仕口は国土交通大臣が定める構造方法によりその部分の存在応力を伝えるように緊結しなければならないこととされている。その構造方法は平成12年建設省告示第1460号において、[1]柱頭柱脚の引張力と引張耐力を計算により確認する方法、[2]軸組の種類及び柱の配置等に応じて示される仕様による方法、[3]構造計算によって構造耐力上安全であることを確かめる方法などが示されている。[1]の具体的な方法としては、「建築物の構造関係技術基準解説書」に示される計算方法(N値計算法)を使用することとしている。なお、限界耐力計算などの高度な構造計算によって安全性を確かめる場合は、これら規定の適用は除外される。
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