2. 今般、茨城県知事から、法第10条の6第1項に規定する船舶からの廃棄物海洋投入処分の許可の申請があったため、当該申請の概要を公告するとともに、令和7年11月3日(月)までの間、申請書及びその添付書類を縦覧に供します。
申請の概要
(2) 海洋投入処分しようとする廃棄物の種類
久慈漁港における水底土砂で、法第10条第2項第5号ロの政令で定める基準に適合するもの
(3) 廃棄物の海洋投入処分をしようとする期間
2025年許可発給日から5年間
(4) 海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量
体積量:41,503 ㎥
(5) 単位期間において海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量
1年次、2年次、3年次、4年次:8,300 ㎥
5年次:8,303 ㎥
(6) 廃棄物の排出海域
廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成17年環境省令第28号)第6条第1項に定めるⅣ海域のうち、以下を中心とする半径300mの海域
北緯36°29′35″ 東経140°45′02″
(7) 廃棄物の排出方法
廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第6条第1項に規定する排出方法で実施。航行中に排出しない。
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