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太陽光発電事業等の環境影響評価に関する検討会(第2回)

1. 環境影響評価法・電気事業法に基づく環境影響評価の対象となる太陽光発電事業の規模等について検討を行うため、「太陽光発電事業等の環境影響評価に関する検討会(第2回)」を、令和8年2月20日(金)に開催いたします。

2. 本検討会は対面・オンライン会議併用方式にて開催し、傍聴者向けにライブ配信を実施します。

■ 背景

​ 環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)において、太陽光発電事業は、令和2年4月に新たに法の対象事業として追加されました(第一種事業は出力4万kW以上。第二種事業は出力3万kW以上4万kW未満。)。
 令和7年12月23日(火)の大規模太陽光発電事業に関する関係閣僚会議において決定された「大規模太陽光発電事業(メガソーラー)に関する対策パッケージ」においては、「環境影響評価法・電気事業法に基づく環境影響評価の対象となる太陽光発電事業の規模を見直し、事業者における環境配慮の促進を図る」とされており、太陽光発電事業の法対象となる規模等について検討を行うため、環境省は経済産業省と合同で「太陽光発電事業等の環境影響評価に関する検討会」を開催します。

■ 太陽光発電事業等の環境影響評価に関する検討会(第2回)の概要

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環境省

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

  1. 特定鳥獣保護・管理計画作成のためのガイドライン(クマ編)の改定について

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  3. 南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について

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