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再生循環

容器包装リサイクル法に基づく令和8年度以降の分別収集見込量の集計結果について

1.「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(平成7年法律第112号)に基づく令和8年度を始期とする5年間の市町村分別収集計画の策定状況について取りまとめました。
2.市町村分別収集計画は、3年ごとに、5年を1期とする計画を策定することとされており、平成9年度を始期としてから過去10回にわたり策定されています。
3.今回の集計結果は、令和8年度を始期とする第11期市町村別分別収集計画の策定状況となります。

■ 第11期分別収集計画を策定した市町村数は1,740市町村(特別区を含む。)となり、今後5年間において、すべての市町村が、いずれかの容器包装廃棄物の分別収集を行う見込み。

■ 平成9年度から分別収集・再商品化の対象となっているガラス製容器及びペットボトルについては、引き続きほとんどすべての市町村が分別収集を実施する見込み。

   ・無色のガラス製容器
    令和8年度:1,691市町村(97.1%) → 令和12年度:1,690市町村(97.1%)
    分別収集見込量 231千トン        → 分別収集見込量 220千トン

   ・茶色のガラス製容器
    令和8年度:1,693市町村(97.2%) → 令和12年度:1,692市町村(97.2%)
    分別収集見込量 189千トン        → 分別収集見込量 180千トン

   ・その他の色のガラス製容器
    令和8年度:1,707市町村(98.0%) → 令和12年度:1,706町村(98.0%)
    分別収集見込量 168千トン        → 分別収集見込量 161千トン

   ・ペットボトル
    令和8年度:1,730市町村(99.4%) → 令和12年度:1,729市町村(99.3%)
    分別収集見込量 346千トン        → 分別収集見込量 343千トン
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環境省

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

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