| 港湾の施設のうち、公共の安全その他の公益上影響が著しいと認められるものについては、港湾法に基づき、技術基準への適合性を確認することとしています。適合性の確認業務は、国土交通大臣の登録を受けた登録確認機関が、国土交通大臣の認可を受けた確認業務の実施に関する規程(確認業務規程)に基づき実施しています。 今般、(一財)沿岸技術研究センター、(一社)寒地港湾空港技術研究センターより申請のあった、確認業務規程で定める確認業務に関する料金等の変更については、審査の結果、適当であることが認められたことから、確認業務規程の変更を認可しました。 |
港湾の施設のうち、公共の安全その他の公益上影響が著しいと認められるものについては、港湾法第56
条の2の2第3項に基づき国土交通大臣の登録を受けた登録確認機関において、技術基準への適合性の確認
を行うこととしています。また、登録確認機関は、同法第56条の2の7第1項に基づき確認業務に際して、
確認業務の実施に関する規程(確認業務規程)を定め、国土交通大臣の認可を受けることとしています。
今般、登録確認機関である(一財)沿岸技術研究センター、(一社)寒地港湾空港技術研究センターより、
確認業務規程について確認業務に関する料金への近年の人件費の動向の反映等の変更に関する申請がありま
した。申請内容を審査した結果、適当であることが認められたことから、確認業務規程の変更を認可しました。
なお、変更を認可した確認業務規程は、本日施行され、令和7年8月1日以降に適用されます。
【登録確認機関HP】
一般財団法人沿岸技術研究センターの確認業務について
https://www.cdit.or.jp/tekigou/
一般社団法人寒地港湾空港技術研究センターの確認業務について
https://www.kanchi.or.jp/gyoumu/gyoumu4_1.php
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