| 「港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」、「港湾法施行令及び沖縄振興特別措置法施行令の一部を改正する政令」及び「北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第三条第三項の規定による港湾管理者の権限の代行に関する政令」が、本日、閣議決定されました。 |
1.背景
令和7年4月23日に公布された「港湾法等を一部改正する法律(令和7年法律第25 号。以下、「改正法」という。)」の技術職員が不足する港湾管理者への支援のための工事代行等に関する規定等は、その公布の日から3月以内の政令で定める日から施行することとされていることから、今般、改正法の施行期日を定めるとともに、施行に必要な政令の整備を行います。
2.概要
(1)港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日を令和7年7月22 日とします。
(2)港湾法施行令及び沖縄振興特別措置法施行令の一部を改正する政令
[1] 港湾法施行令の一部改正
〇国土交通大臣が直轄工事又は高度港湾工事(港湾管理者の要請に基づく、国による高度な技術等を要する港湾工事)を行う場合に代行する港湾管理者の権限、当該権限のうち港湾管理者に通知すべきもの等について定めます。
〇国土交通大臣が高度港湾工事を行うことができる港湾施設を定めます。
・定める港湾施設は、水域施設、外郭施設、係留施設及び臨港交通施設(駐車場及びヘリポートを除く)
〇その他所要の改正を行います。
[2] 沖縄振興特別措置法施行令の一部改正
〇国土交通大臣が直轄工事を行う場合に代行する港湾管理者の権限、当該権限のうち港湾管理者に通知すべきもの等について定めます。
[3] その他政令の改正
(3)北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第三条第三項の規定による港湾管理者の権限の代行に関する政令
〇国土交通大臣が直轄工事を行う場合に代行する港湾管理者の権限、当該権限のうち港湾管理者に通知すべきもの等について定めます。
3.スケジュール
公 布:令和7年7月4日(金)
施 行:令和7年7月22 日(火)
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