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流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故に伴い埼玉県一部地域に電気料金の災害特別措置の認可を行いました

経済産業省は、本日、災害救助法が適用された地域において、被災した電気の需要家等に対する特別措置の認可を行いました。

令和7年1月28日に発生した流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じたことから、埼玉県一部地域に対し災害救助法が適用されました。

東京電力エナジーパートナー株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社から、災害救助法適用地域において、被災した需要家等に対する災害特別措置として、約款※1以外の供給条件について特別措置(料金の支払期日の延長等)を実施するために必要となる認可・承認申請を受け、電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ、本日、特別措置の認可・承認を行いました。

当該災害特別措置については、災害救助法が適用された日※2より適用されます。また、同社の管内において、仮に今後、追加で災害救助法が適用された地域があった場合についても、当該災害特例措置の対象となります。詳しくは各社のHPを御覧ください。※3

(※1)
東京電力エナジーパートナー株式会社:特定小売供給約款
東京電力パワーグリッド株式会社:託送供給等約款、最終保障供給約款
(※2)
災害救助法適用日:内閣府HPPDFファイルを御覧ください。
(※3)
東京電力エナジーパートナー株式会社外部リンク
東京電力パワーグリッド株式会社外部リンク
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