家庭教師の契約に伴う高額な教材販売に注意!
本日、東京都消費者被害救済委員会から標記紛争があっせん解決したと知事に報告がありましたので、お知らせします。
紛争の概要
中学1年生の子どものため、家庭教師を探していたところ・・・
1)安いオンライン家庭教師の広告を見つけた
2)無料体験授業(ウェブ会議)
3)体験授業に続いて勧誘を受けた
インターネット広告を見て、中学1年の子どもの無料体験授業を申し込んだ。担当した先生の授業は分かりやすく、子どもも気に入った様子だった。
無料体験授業のあと、中学1年から3年までのオンライン家庭教師の授業と授業で使うテキスト2教科55万円の勧誘を受けた。高額なテキスト代に驚いたが、中学3年までの費用ならいいかなと思い、契約した。
10か月後 解約を申し出ると・・・
10か月後、解約を申し出ると、返金額は7%(約4万円)と説明を受けた。契約期間は1年以上残っており、納得できない。
※本報告の金額は、端数を省略して記載しているため、実際とは異なります。
あっせん解決の内容
委員会は、本件契約は、契約書に重要な事項に関する記載不備があり、特定商取引に関する法律が定める書面を交付したとはいえないことから、クーリング・オフが可能と判断しました。これに基づき、事業者は消費者が支払った授業料及びテキスト代等の全額を返金する、消費者は受領済みのテキスト等を相手方に返還する等の内容のあっせん案を提示したところ、双方で合意が成立し、解決に至りました。
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