| 令和7年5月に公布された「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和7年法律第47号)の施行に必要な規定の整備を行う政令が、本日、閣議決定されました。 |
1.背景
「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が、令和7年5月30日に公布されました。
今般、改正法の施行にあたって必要な規定の整備を行うための政令を制定します。
2.概要
改正法のうち、以下の内容は令和8年4月1日に施行されます。
<建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)関係>
- 建物更新決議等の新たな多数決による決議の創設
<マンションの建替え等の円滑化に関する法律関係>
- 法律名の「マンションの再生等の円滑化に関する法律」への変更
- 区分所有法の建物更新決議、再建決議、一括建替え等決議に対応したマンション再生事業の規定の整備(権利変換の対象への隣接地・底地の権利の追加を含む。)
- 区分所有法の建物敷地売却決議、建物取壊し敷地売却決議、敷地売却決議に対応したマンション等売却事業の規定の整備
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