| 国民の生活を支える基盤となる社会資本整備と交通政策を戦略的・計画的に進めるため、社会資本整備重点計画法(平成15年法律第20号)に基づき、令和12年度までを計画期間とする新たな社会資本整備重点計画(第6次計画)(内容詳細は別紙)及び、交通政策基本法(平成25年法律第92号)に基づき、令和12年度までを計画期間とする新たな交通政策基本計画(第3次計画)(内容詳細は別紙)が本日閣議決定されました。 |
【見直しのポイント】
1)社会資本整備重点計画と交通政策基本計画の一体的な策定と推進
社会資本整備政策と交通政策を「車の両輪」として連携・整合を図り、相互の取組の相乗効果が得られるよう、社会資本整備
分野と交通分野で関連する施策を相互に盛り込むとともに、共通のゴールを掲げるなど、両計画を一体的に策定しました。
共通のゴール:「人口減少という危機を好機に変え、一人ひとりが豊かさと安心を実感できる持続可能な活力ある経済・社会を実現」
2)社会資本整備重点計画のポイント
持続可能な地域社会、強靱な国土と力強い経済社会、グリーン社会や、社会資本整備を支える基盤の強化を重点目標に位置付け、
これらの実現に向けて戦略的・計画的な社会資本整備を推進してまいります。
3)交通政策基本計画のポイント
地域社会、成長型経済、持続可能で安全・安心な社会を支える交通や、デジタル・新技術を活用し た交通の進化を基本的方針に
位置付け、これらの実現に向けて、交通に関する施策を総合的かつ計画的に推進してまいります。
| <問合せ先> <社会資本整備重点計画に関すること> 総合政策局 社会資本整備政策課 田中、岡田、土屋、大平、河児 (代表)03-5253-8111(内線 24-237、24-208)、(直通)03-5253-8982 <交通政策基本計画に関すること> 総合政策局 交通政策課 大槻、佐藤 (代表)03-5253-8111(内線 54-703)、(直通)03-5253-8274 |
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