| 令和8年1月15日より、入札契約制度について、地方公共団体が抱える課題の改善推進を支援する「入札契約改善推進事業」の案件募集を開始します。 |
○ 「公共工事の品質確保の促進に関する法律」第22条において、国等は発注関係事務を適切に実施
することができる者の活用の促進等を行うよう努めなければならないとされていることも踏まえ、
国土交通省において選定・契約を行った支援事業者を地方公共団体に派遣します。地方公共団体は
派遣された支援事業者に対して入札・契約の改善等に関する要望や課題を伝え、支援事業者は当該
課題の解決等に向けて事業ごとの支援フローを構築し、例えば、事業全体の課題整理や公募資料の
作成支援等円滑な事業推進に必要な支援を行います。(費用は国土交通省にて負担)
○ 公共工事の受注者となる建設業界から頂いている、地方公共団体の入札契約制度において改善を
要すると考える具体的な声も案件選定の検討材料とします。
1.対象となる地方公共団体
都道府県又は市区町村
2.対象事業
全ての公共工事入札契約事務に関する事項
(国土交通省所管事業や特定の工事を対象としたものである必要はありません)
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