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中央建設工事紛争審査会紛争処理状況(令和7年(2025年)度第3四半期)

 建設業法第25条の25及び同法施行規則第15条に基づき、中央建設工事紛争審査会は、国土交通大臣に対し、四半期ごとに、紛争処理状況を報告することとされており、その報告に合わせて国民の皆様にも広く活動状況をお知らせします。

 建設工事紛争審査会は、建設工事の請負契約に関する紛争を裁判によらずに簡易・迅速・妥当に解
決するために、建設業法に基づいて国土交通省及び各都道府県に設置されている裁判外紛争処理機関
です。詳細は国土交通省のホームページをご参照下さい。

 URL  https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_mn1_000101.html

 今期(令和7年(2025年)度第3四半期)の紛争処理状況については、新規申請件数は9件(昨
年同期比3件減)でした。前期からの繰越件数が27件であったところ、今期の終了件数は11件で
あったため、差し引きの結果、次期への繰越件数は25件となりました。
 9件の申請のうち、当事者類型は法人発注者から請負人への争いが4件、請負人から法人発注者へ
の争いが2件、下請負人から元請負人への争いが2件、個人発注者から請負人への争いが1件となっ
ています。紛争類型は工事代金の争いが最も多く3件となっています。

 詳細は添付資料のとおりです。
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国土交通省

国土交通省は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発および保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、気象業務の発展並びに海上の安全および治安の確保などを担う官庁です。 中央省庁等改革の一環として、2001年1月6日に、旧4省庁(北海道開発庁、国土庁、運輸及び建設省)を母体として設置されました。より良い行政サービスの提供を目指し、総合的な国土交通政策を展開していくこととしています。

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  9. 建設市場整備推進事業費補助金に係る執行団体の公募について~「地域の守り手」となる建設業のICT活用促進に向けて~

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