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自然環境

宮城県における高病原性鳥インフルエンザに係る野鳥サーベイランスの対応レベル「3」から「1」への引き下げについて

 岩手県雫石町における高病原性鳥インフルエンザの検出(野鳥国内165例目等)を受け、令和8年4月27日(月)に野鳥監視重点区域を指定し、野鳥監視を強化してきました。 

 その後、野鳥の大量死等の異常は確認されなかったため、令和8年5月21日(木)24時に当該区域を解除しました。 

 これにより、高病原性鳥インフルエンザの発生が継続していない地域(発生都道府県及び陸地で隣接する都道府県)に宮城県が該当するため、「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」に基づき、宮城県における野鳥サーベイランスの対応レベルを「3」から「1」に引き下げます。

野鳥監視重点区域について

・「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」に基づき、野鳥監視重点区域は、同区域での続発がなければ以下を1日目として28日目の24 時に解除することとしています。
 - 野鳥及び飼養鳥の場合は、回収日の次の日を1日目とする
 - 家きんの場合は、防疫措置完了日の次の日を1日目とする
 - 環境試料(糞便、水等)の場合は、採取日の次の日を1日目とする
 

対応レベルについて

・高病原性鳥インフルエンザの発生状況により環境省が野鳥サーベイランスの対応レベルを設定し、対応レベルに応じて、鳥類生息状況等調査(野鳥の異常の監視等)と死亡野鳥等調査を実施しています。

※「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」において、対応レベルの設定及び調査内容は、以下を基本とすることとしています。ただし、近隣国発生情報等により、国内での発生状況に関わらず、対応レベルを上げることもあり得ます。

表1 対応レベル
 対応レベル1  発生のない時(通常時)
 対応レベル2 国内単一箇所において、野鳥、家きん及び飼養鳥で高病原性鳥インフルエンザの感染が確認された場合(国内単一箇所発生時)
 対応レベル3   国内単一箇所発生から28日以内に国内の他の箇所において、野鳥、家きん及び飼養鳥で感染が確認された場合(国内複数箇所発生時)
※9月~4月末は渡り鳥(ガンカモ類)の渡来・北上期のため、全国一律で対応レベルを運用し、5月~8月末は新規または継続発生地域のみを対象に対応レベルを引き上げ・継続する。

表2 対応レベルごとの調査内容
 対応レベル等
 鳥類生息状況等調査
    ウイルス保有状況の調査(死亡野鳥等調査)
 検査優先種1  検査優先種2  検査優先種3  その他の種
 対応レベル1  情報収集  1羽以上  3羽以上  5羽以上  5羽以上
 監視
 対応レベル2  監視強化  1羽以上  2羽以上  5羽以上  5羽以上
 対応レベル3  監視強化  1羽以上  1羽以上  3羽以上  5羽以上
 野鳥監視重点区域  監視強化  1羽以上  1羽以上  3羽以上  3羽以上
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