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再生循環

低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について(ゼロ・ジャパン株式会社)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の4の4第1項の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。また、環境大臣は、同法第15条の4の4第3項において読み替えて準用する第15条第4項の規定に基づき、認定の申請があった場合には、申請に係る事項等について告示し、申請書等を告示の日から1カ月間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。
 この度、下記の者からの申請を受け、本日(令和8年5月22日(金))付けで告示を行うとともに、申請書等の縦覧を開始しました(縦覧の期間:令和8年6月22日(月)まで)。
 また、同法第15条の4の4第3項において読み替えて準用する第15条第6項の規定により、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができることとされていることから、当該意見書の提出の募集についても併せて行います(意見書提出期限:令和8年7月6日(月)まで)。

1.申請の概要
(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名
東京都新宿区西新宿1丁目26番2号
ゼロ・ジャパン株式会社 代表取締役 安齋 哲也
(2)施設設置場所
・ 千葉県君津市君津1番
・ 大分県大分市大字一の洲1番6
(3)施設の種類
・ 廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設
・ ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設
(4)処理を行う廃棄物の種類
・ 廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの
・ ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
 
2.申請書等の縦覧について
(1)縦覧場所
環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制担当参事官室
(東京都千代田区霞が関1丁目2-2 中央合同庁舎5号館23階)
関東地方環境事務所資源循環課
(埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1さいたま新都心合同庁舎1号館6階)
九州地方環境事務所資源循環課
(熊本県熊本市西区春日2丁目10番1号 熊本地方合同庁舎B棟4階)
千葉県庁環境生活部廃棄物指導課
(千葉県千葉市中央区市場町1番1号)
君津市役所環境保全課
(千葉県君津市久保2丁目13番1号)
大分県庁生活環境部生活環境部循環社会推進課
(大分県大分市大手町3丁目1番1号)
大分市役所環境部廃棄物対策課
(大分県大分市荷揚町2番31号)

(2)縦覧期間
  令和8年5月22日(金)~ 同年6月22日(月)まで
 
3.意見書の提出について
 本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、上記の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。
(1)提出先
下記の地方環境事務所に提出することができます。
○ 関東地方環境事務所資源循環課
  〒330-9720 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館6階
○九州地方環境事務所資源循環課
  〒860-0047 熊本県熊本市西区春日2丁目10番1号 熊本地方合同庁舎B棟4階
(2)提出期限
令和8年7月6日(月)必着
(3)提出方法
意見書の様式は問いませんが、日本語で記載してください。
(4)記載事項
ア 生活環境保全上の見地からの意見
イ 氏名及び住所
ウ 利害関係を有する理由
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