この度、下記の者からの申請を受け、本日(令和7年7月10日(木))付けで告示を行うとともに、申請書等の縦覧を開始しました(縦覧の期間:令和7年8月12日(火)まで)。
また、同法第15条の4の4第3項において読み替えて準用する第15条第6項の規定により、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができることとされていることから、当該意見書の提出の募集についても併せて行います(意見書提出期限:令和7年8月26日(火)まで)。
1.申請の概要
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