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自然環境

自然環境保全法施行規則の改正について

1. 沖合海底自然環境保全地域において、二酸化炭素の貯留事業に関する法律に規定する貯留事業(鉱物の掘採に伴うものを除く。)のための海底の掘削を行う場合の許可基準等を定めるため、「自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令」を本日令和8年5月22日(金)に公布し、施行します。
2. また、改正省令案の概要に関する意見募集(パブリック・コメント)の結果を取りまとめましたので、併せてお知らせします。

概要

 第213回通常国会で成立した二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号。以下「CCS事業法」という。)のうち、二酸化炭素の貯留事業に係る規定が施行されることを受け、自然環境保全法施行令(昭和48年政令第38号)を改正し、沖合海底自然環境保全地域内における許可又は届出が必要な特定行為として、CCS事業法の貯留事業(鉱物の掘採に伴うものを除く。)のための海底の掘削を規定しました。
 それに伴い、自然環境保全法施行規則(昭和48年総理府令第62号)において沖合海底自然環境保全地域における特定行為の許可基準等を以下のとおり規定するため、改正するものです。
 
① 沖合海底特別地区内においてCCS事業法に規定する貯留事業(鉱物の掘採に伴うものを除く。)のための海底の掘削を行うことに関する許可申請書の記載事項
 ・特定行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における当該特定行為の自然環境に及ぼす影響の監視に関する計画
 ・特定行為の実施場所及びその付近の状況を明らかにした概況図及び写真
 
② 沖合海底特別地区内においてCCS事業法に規定する貯留事業(鉱物の掘採に伴うものを除く。)のための海底の掘削を行うことに関する許可基準
 ・次のいずれにも該当すること。
  ◇申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められること。
  ◇当該特定行為を行う者が、当該特定行為の自然環境に及ぼす影響の監視を継続的に実施できると認められる計画を有すること。
  ◇当該特定行為に伴う海底の形質の変更が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

③ 沖合海底自然環境保全地域の区域のうち沖合海底特別地区に含まれない区域内においてCCS事業法に規定する貯留事業(鉱物の掘採に伴うものを除く。)のための海底の掘削を行うことに関する届出書の記載事項
 ・特定行為の自然環境に及ぼす影響並びに特定行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における当該特定行為の自然環境に及ぼす影響の監視に関する計画
 
 なお、自然環境保全法施行令の改正については以下の報道発表資料を御覧ください。
 https://www.env.go.jp/press/press_04233.html
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