2. また、改正省令案の概要に関する意見募集(パブリック・コメント)の結果を取りまとめましたので、併せてお知らせします。
概要
それに伴い、自然環境保全法施行規則(昭和48年総理府令第62号)において沖合海底自然環境保全地域における特定行為の許可基準等を以下のとおり規定するため、改正するものです。
① 沖合海底特別地区内においてCCS事業法に規定する貯留事業(鉱物の掘採に伴うものを除く。)のための海底の掘削を行うことに関する許可申請書の記載事項
・特定行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における当該特定行為の自然環境に及ぼす影響の監視に関する計画
・特定行為の実施場所及びその付近の状況を明らかにした概況図及び写真
② 沖合海底特別地区内においてCCS事業法に規定する貯留事業(鉱物の掘採に伴うものを除く。)のための海底の掘削を行うことに関する許可基準
・次のいずれにも該当すること。
◇申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められること。
◇当該特定行為を行う者が、当該特定行為の自然環境に及ぼす影響の監視を継続的に実施できると認められる計画を有すること。
◇当該特定行為に伴う海底の形質の変更が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
③ 沖合海底自然環境保全地域の区域のうち沖合海底特別地区に含まれない区域内においてCCS事業法に規定する貯留事業(鉱物の掘採に伴うものを除く。)のための海底の掘削を行うことに関する届出書の記載事項
・特定行為の自然環境に及ぼす影響並びに特定行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における当該特定行為の自然環境に及ぼす影響の監視に関する計画
なお、自然環境保全法施行令の改正については以下の報道発表資料を御覧ください。
https://www.env.go.jp/press/press_04233.html
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