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「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の施行期日を定める政令」、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行令」、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」及び「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律関係手数料令」が閣議決定されました

本日、第213回国会において成立した「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律」(以下「水素社会推進法」といいます。)を施行するための関係政令が閣議決定されました。

1.政令の概要

(1)脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の施行期日を定める政令

水素社会推進法の施行期日を令和6年10月23日と定めます。

(2)脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行令

政令委任事項である特定水素等供給事業者(水素等供給事業者のうち、勧告・命令等の対象となる事業者)の要件等を定めます。

(3)脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

水素社会推進法の施行に伴い、整備が必要な政令の改正を行います。

(4)脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律関係手数料令

高圧低炭素水素等ガスの製造の承認等に係る審査に要する手数料について、その承認等の種類ごとに手数料の額を定めます。

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