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東邦瓦斯株式会社及び中部電力ミライズ株式会社から改善計画を受領しました

経済産業省は、本年7月26日付けで、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第20条第1項の規定に基づき、東邦瓦斯株式会社及び中部電力ミライズ株式会社に対して業務改善命令を行いました。この命令を受けて両社が策定した改善計画が、本日8月23日付けで経済産業大臣に提出されましたので、これを受領しました。

概要

経済産業省は、電力・ガス取引監視等委員会からの勧告を踏まえ、ガスの適正な取引の確保を図る観点から、本年7月26日付けで、東邦瓦斯株式会社及び中部電力ミライズ株式会社に対して、ガス事業法第20条第1項の規定に基づく業務改善命令を行い、本年8月23日までに改善計画を書面で報告すること等を求めました。
当該命令を受けて両社が策定した改善計画が、本日、経済産業大臣に提出されたため、これを受領しました。
今後、両社の改善計画等の内容の精査を進めるとともに、改善計画の実施状況について、当省からのフォローアップにも誠実に対応することを求めてまいります。

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