1.報告事項
資源エネルギー庁は、令和5年10月17日(火曜日)、JWDに対して、発電事業の実施に当たっての法令遵守の対応やコンプライアンス体制等について、中立的かつ客観的な検証等を求める指導を行い、令和6年3月6日(水曜日)、JWDより当該指導に対する報告を受領しました。
当該報告を踏まえ、経済産業省は、本日、JWDに対して、特別調査委員会による検証結果に対する認否、法令等遵守の観点から懸念がある他の事案の有無並びにコンプライアンスの遵守等を徹底するために取り組んできた内容及び今後の計画について、報告するよう求めました。
2.電気事業法に基づく措置
電気事業法においては、主務大臣の権限として下記のように規定しています。
- 経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者又は発電事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。(法第106条第3項)
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