本件の概要
経済産業省は、本日、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令を公布しました。
本省令は、法第16条第2項の規定に基づく「販売の方法の基準」として、LPガスの商慣行を是正するための新たな規律を設けるものです。
主な改正事項
(1)過大な営業行為の制限
LPガス事業者が、不動産・建設関係者等に対し、設備貸与や紹介料などの形で過大な利益供与を行うなどの営業行為を抑止するため、下記の措置を講じる。
- 正常な商慣習を超えた利益供与の禁止
- 消費者の事業者選択を阻害するおそれのある、LPガス事業者の切替えを制限するような条件付き契約締結等の禁止
(2)三部料金制の徹底(設備費用の外出し表示・計上禁止)
消費者に不透明なかたちで、LPガスとは関係ない費用等がLPガス料金として上乗せ回収されている現状を是正するため、下記の措置を講じる。
- 基本料金、従量料金、設備料金からなる三部料金制(設備費用の外出し表示)の徹底
- 電気エアコンやインターホン、Wi-Fi機器等、LPガス消費と関係のない設備費用のLPガス料金への計上禁止
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