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「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令」を閣議決定しました

本日、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令」を閣議決定しました。これらの政令は、第211回国会において成立した「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」(以下「GX推進法」といいます。)一部の施行期日を定めるとともに、所要の措置を定めるものです。

1.政令の概要

(1)「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の一部の施行期日を定める政令」

GX推進法の一部(GX推進機構の設立等に係る規定)の施行期日を令和6年2月16日と定めました。

(2)「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令」

脱炭素成長型経済構造移行推進機構(GX推進機構)の設立に際し必要となる次の事項を定めます。

  1. 金融支援業務の支援決定の際、支援額が200億円を超える場合には、経済産業大臣への意見照会を行う旨を定めます。
  2. 中間事業年度(本政令により令和22年度と規定)における国庫納付の手続等を定めます。
  3. GX推進機構の機構債の発行の方法等を定めます。

2.今後の予定

公布 令和5年12月27日(水曜日)
施行 令和6年2月16日(金曜日)

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