【2024年7月4日更新】概要、本文内、令和2(2020)年度報告事業所数に誤りがございましたので修正しました。
経済産業省及び環境省は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「温対法」という。)に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度により事業者から報告のあった令和2(2020)年度の温室効果ガス排出量を集計し、取りまとめました。
報告を行った事業者(事業所)数は、特定事業所排出者が11,904事業者(特定事業所:14,791事業所)、特定輸送排出者が1,307事業者でした。また、報告された特定排出者の温室効果ガス排出量の合計値は5億8,894万t- CO2でした。
1.経緯
温対法に基づく「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」は、温室効果ガスを相当程度多く排出する者(特定排出者)に、温室効果ガスの排出量を算定し国に報告することを義務付け、国が報告された情報を集計・公表する制度※です。
本制度は、温室効果ガスの排出者自らが排出量を算定することにより、自らの排出実態を認識し、自主的取組のための基盤を確立するとともに、排出量の情報を可視化することにより、国民・事業者全般の自主的取組を促進し、その気運を高めることを目指すものです。
経済産業省及び環境省は、令和2(2020)年度の温室効果ガス排出量について、特定排出者から報告のあった排出量を集計し、取りまとめました。
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