都内の消費生活センターには、家庭教師及び関連する教材等の契約のトラブルに関する相談が寄せられています。
本日、知事は、東京都消費者被害救済委員会(会長 沖野眞已・東京大学大学院法学政治学研究科教授)に、標記紛争の解決を新たに付託しましたので、お知らせします。
付託案件の概要
申立人
40歳代 給与生活者(子ども 契約当時中学1年生)
契約内容
オンライン家庭教師による学習指導と教材等の購入
(契約金額 授業料1コマ約3,000円(指導回数分を月ごとに支払い)+教材費約53万円)
申立人の主張による紛争の概要
中学1年生の子どものために、インターネットでオンライン家庭教師を探していたところ、「1コマ約3,000円」という安価な広告が目に止まり、問合せフォームから体験授業の申込みをした。
後日、子どもとウェブ会議に参加し体験授業を受けた後、契約の話になり、そこで初めて月々の授業料に加えて2教科の教材費約53万円が必要になるとの説明を聞いた。高額だと伝えたところ、2教科分の教材費で4教科教えてあげる、家庭教師による授業のほかにメッセージアプリによる添削指導もする、中学3年間の料金だ等の説明を受けた。これらのサービスが全て受けられ、中学3年生までの費用であればさほど高くはないと考え、そのまま契約書面に電子署名した。そのとき、クーリング・オフや中途解約に関する説明はなかった。後日、クレジットカードで約53万円を一括払いした。概要書面と契約書面は別途郵送されてきた。
10か月ほど受けたが、授業に満足できず、これ以上続けることは難しいと思い、事業者に電話で解約を申し出たところ、教材費約53万円は返金しないと言われた。契約期間が1年以上残っていたので、事業者の回答に納得できず、消費生活センターに相談した。相談員から契約書面に記載不備があるとの助言を受け、クーリング・オフを発信したが拒否された。返金してほしい。
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