経済産業省は、再生可能エネルギーのFIT制度・FIP制度における2024年度以降の買取価格等と2024年度の賦課金単価を設定します。
1.2024年度以降の買取価格等
- 買取価格等については、再エネ特措法の規定に基づき、毎年度、当該年度の開始前までに、再エネ電気の供給が効率的に実施される場合に通常要する費用等を基礎とし、適正な利潤等を勘案して、経済産業大臣が設定しています。設定にあたっては、再エネ特措法の規定に基づき、調達価格等算定委員会の意見を尊重しております。
- 2024年度以降の買取価格等について、調達価格等算定委員会の「令和6年度以降の調達価格等に関する意見」を尊重し、以下の赤字箇所のとおり設定します。
※ 最大受電電力が10kW以上の場合の買取価格は、追加的に発電側課金相当額を加えた額とします。
(1)太陽光発電
①住宅用太陽光発電・事業用太陽光発電(入札対象外)
電源 | 規模 | (参考)2023年度 上半期 | (参考)2023年度 下半期 |
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