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中国電力株式会社に対する業務改善勧告を行いました

本日、電力・ガス取引監視等委員会は、電気事業法第66条の12の規定に基づき、中国電力株式会社に対して業務改善勧告を行いました。

1.概要

中国電力株式会社が、令和4年3月及び令和4年10月、適時に公表が求められている情報を保有していたにもかかわらず、これを公表せずに、スポット市場で関連する取引を行っていたことについて、「適正な電力取引についての指針」における「問題となる行為」に該当すると判断しました。

具体的には、同社は自社の燃料在庫が払底するおそれから、以下の期間において、燃料の消費を抑制することを目的としてスポット市場で高値での買い入札を継続的に行い、自社発電ユニットの出力抑制を行っておりました。

 ・令和4年10月18日~29日
   玉島発電所3号機につき、計9日間
 ・令和4年3月6日~8日
   水島発電所3号機につき、計2日間

   玉島発電所1号機につき、計2日間

本来、一定規模以上の出力低下が合理的に見込まれる場合には、卸電力市場の価格に重大な影響を及ぼす事実として、適時に公表することが「適正な電力取引についての指針」において求められており、適時の公表を行わないことは、公正かつ有効な競争の観点から問題となる行為として、電気事業法に基づく業務改善勧告の対象となり得ることとされています。
このため、当委員会は、本件について、電力の適正な取引の確保を図るため、電気事業法に基づき業務改善勧告を行いました。

2.勧告の概要

1.今後、出力低下に関する情報を公表することなく、燃料消費を抑制することを目的とした高値での買い入札を行わないこと。
2.講じた措置の内容及びコンプライアンスの重要性に関して自社役員及び従業員に周知徹底するとともに、遵守するための必要かつ適切な社内体制を整備すること。
3.講じた措置及び実施した周知について、令和5年4月30日までに、当委員会に対し、文書で報告すること。

関連資料

担当

経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会 事務局
取引制度企画室長 東
担当者:住田、竹内
電 話:03-3501-1552(直通)
メール:bzl-mp_monitoring★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください
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