エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(以下「省エネ法」という。)の施行に伴い、本日、省エネ法の施行のための省令・告示が公布されました。
1.背景
省エネ法は、これまで大規模需要家に対して化石エネルギーの使用の合理化を求めてきましたが、令和5年4月1日に施行される改正後の省エネ法では、2050年カーボンニュートラル目標に向けて非化石エネルギーの導入拡大が必要であることや、太陽光発電等の供給側の変動に応じて電気の需要の最適化が求められることを踏まえ、非化石エネルギーを含めた全てのエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換を求めるとともに、電気の需要の最適化を促す法体系に変わります。
本法律改正を踏まえ、省エネ法に関係する省令・告示の所要の改正を行うとともに、非化石エネルギーへの転換に関する事業者の判断基準を制定しました。
事業者は、この判断基準等に基づき、非化石エネルギーの転換等に取り組むことが期待されます。
2.主な改正事項
(1)法改正で措置された以下の3点を施行するための改正等を行いました。
①エネルギーの使用の合理化の対象範囲を非化石エネルギーまで拡大
省エネ法でのエネルギーの対象が非化石エネルギーまで拡大したことを受け、エネルギー使用量を定期報告する際に用いる水素やアンモニアなどの非化石燃料の熱量換算係数を規定しました。
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