低炭素住宅の評価項目

低炭素建築物は「省エネ性能」2項目と、「再生可能エネルギー利用設備の導入」2項目、
「低炭素化に資する措置」9項目のうち1項目を達成することで所管行政庁の認定を受けることができます。

≪省エネ性能≫

外皮性能

屋根・外壁・窓など外皮の遮熱や、断熱などの熱性能が一定基準を満たしている場合に認定される項目です。

一次エネルギー消費性能

省エネ法に定められた省エネルギー基準に比べ、一次エネルギー消費量が20%以上(非住宅においては30~40%)の削減になることで認定される項目です。

≪再生可能エネルギー利用設備の導入≫

設備の導入

「太陽光発電設備」「太陽熱・地中熱を利用する設備」「風力・水力・バイオマス等を利用する発電設備」「河川水熱等を利用する設備」「薪・ペレット・ストーブ等の熱利用」のいずれかの再生可能エネルギー利用設備を導入する必要があります。

エネルギー量の基準(戸建て住宅のみ)

省エネ効果による削減率と再生可能エネルギー利用設備で得られる創エネ量の合計が 基準一次エネルギー消費量の50%以上である必要があります。

≪低炭素化に資する措置≫

下記9項目のうちいずれかを達成する必要があります。