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総合政策

「環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令案」に関する意見の募集(パブリックコメント)について

  1. 第217回国会において成立した環境影響評価法の一部を改正する法律(令和7年法律第73号)を施行するため、「環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令」を制定することを検討しています。
  2. 本案について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和7年9月4日(木)から同年10月3日(金)までの間、意見募集(パブリックコメント)を実施します。
     

【添付資料】
 ・ 添付資料1 意見募集要領
 ・ 添付資料2 環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令案 概要
 ・ 添付資料3 環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令案 案文
 ・ 添付資料4 環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令案 新旧対照表

■ 背景

 第217回国会において、工作物の建替えの事業に係る環境影響評価手続の見直し、環境影響評価に係る書類等の環境大臣による公開に関する規定の新設等を内容とする環境影響評価法の一部を改正する法律(令和7年法律第73号。以下「改正法」という。)が成立し、公布されました。
 改正法の規定のうち、環境影響評価に係る書類等の環境大臣による公開に関する規定を含む一部の規定については、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされていることから、これらの規定の施行に向け、環境影響評価に係る書類等の公開の期間を定める等の措置を行う「環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令」を制定することを検討しています。
 本政令案について、国民の皆様から広く御意見の募集を行います。
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環境省

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

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