環境大臣意見では、
(1) 想定区域に2戸、想定区域周辺に複数の住居が存在することから、太陽電池発電設備について住居から離隔を確保すること等により、騒音に係る生活環境への影響を回避又は極力低減すること
(2) 想定区域に2戸、想定区域周辺に複数の住居が存在するほか、想定区域は道路に沿うように位置していることから、太陽電池発電設備の周囲に樹木を残置、植樹すること等により、反射光に係る生活環境への影響を回避又は極力低減すること
(3) 太陽電池発電設備中の有害物質の含有状況を把握した上で、適切な保守点検及び維持管理を行い、可能な限りリユースすることにより、廃棄物の発生抑制に努めるとともに、やむを得ず廃棄物となるものは可能な限りリサイクルするなど、適正な処理を行う計画とすること
等を求めている。
■ 背景
今後、経済産業大臣から事業者であるブルーリーフ・エナジー・ジャパン株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、第一種事業を実施しようとする者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。
※ 計画段階環境配慮書:事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、事業の位置・規模等の検討段階において、環境の保全について適正な配慮をしなければならない事項について検討を行い、その結果をまとめた図書。
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