前回の記事では、住宅の省エネ基準達成を確認する方法である仕様基準について解説しました。
容易に省エネ基準への適合を確認できる一方、具体的な性能値を知ることができないなど、メリット・デメリットについてご理解いただけましたでしょうか。
今回の記事では、仕様基準の内、断熱材の基準について解説します。

断熱材の仕様基準の達成方法
断熱材の基準が適用される部位
お勧めの達成方法

仕様基準の断熱材基準を理解して、申請手続きに活用していきましょう。

断熱の基準が適用される部位

住宅の仕様基準は、平成28年告示第266号で定められています。
告示の中では、断熱の基準が適用されることを「断熱構造とする」と言っています。
断熱構造とする部位は、以下の通りです。

・屋根(天井)
・外壁
・外気に接する床
・その他の床
・土間床等の外周部分の基礎壁

一方で、断熱構造としなくてもよい部分についても定められています。

イ:居室に面する部位が断熱構造となっている物置、車庫又はこれらと同様の空間の居室に面する部位以外の部位
ロ:外気に通じる床裏、小屋裏又は天井裏に接する外壁
ハ:断熱構造となっている外壁から突き出した軒、袖壁又はベランダ
ニ:玄関、勝手口その他これらに類する部分における土間床部分
ホ:断熱措置がとられている浴室下部における土間床部分
ヘ:単位住戸(基準省令第1条第1項第2号イ(1)に規定する単位住戸をいう。以下同じ。)の外皮が当該単位住戸と同様の熱的環境の空間に接している場合における当該外皮