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中部電力株式会社から報告徴収命令に対する回答を受領しました

経済産業省は、本年11月27日(木曜日)に中部電力株式会社(以下「中部電力」という。)に対して、電気事業法第106条第3項に基づく報告を求めていたところ、本日、同社から回答を受領しました。

1.背景

経済産業省は、本年11月27日(木曜日)、中部電力において、浜岡原子力発電所の安全性向上対策工事の一部で、一部の取引先との間で長期間未精算になっている事案が判明し、また、社内規程に反し、これらの事実を取締役会等に対して長期に亘って報告を行っていなかった事案が発覚したことを踏まえ、中部電力に対して、電気事業法第106条第3項の規定に基づき、本事案の概要、発生原因、再発防止策、他の類似事案の有無等について報告するよう求めました。

本日、中部電力より、経済産業省に対して報告書が提出されたため、これを受領しました。経済産業省では、当該報告書の内容の精査を進めるとともに、必要な対応を講じていきます。

2.報告内容の概要

本事案の概要

  • 2011年から行っている浜岡原子力発電所の安全性向上対策工事の一部において、契約担当箇所である調達部門の関与なく取引先への仕様変更を依頼し、正式な契約変更や精算手続を行っておらず、取引先と長期間に亘る多額の未精算が発生していた。
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