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再生可能エネルギー特別措置法に基づき、納付金を納付しない電気事業者を公表します

経済産業省は、再生可能エネルギー特別措置法第34条第3項の規定に基づき、広域的運営推進機関から、納付金(電気の使用者から支払われた賦課金)を期限までに納付せずに督促を受けた電気事業者が、督促状により指定された期限(令和8年3月10日(火曜日))までに納付金を納付しない旨の通知を受けたため、同条第4項の規定に基づき、当該電気事業者を公表します。

1.公表となった電気事業者

電気事業者名:株式会社グルーヴエナジー

納付金の状況:令和8年3月2日(月曜日)を納付期限とした納付金について同日までに納付がなく、督促状により令和8年3月10日(火曜日)を期限に督促したが同日までに納付していない。

2.背景

納付期限までに納付金の納付がない電気事業者については、広域的運営推進機関が督促状により期限を指定して納付を督促することとなっており、当該期限までに納付がない場合は、広域的運営推進機関は経済産業大臣に通知し、経済産業大臣は当該電気事業者名と督促状により指定された期限までに納付金を納付していない旨を公表しなければならないこととなっています。(法第34条第1項、第3項、第4項)

担当

資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課長 日暮
担当者:末政、館村、大池
電話:03-3501-1511(内線 4551~3)
メール:bzl-fit-chosei★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。

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