2. 今般、戸籍法施行規則(昭和22 年司法省令第94 号)の改正を踏まえ、規則においても、愛玩動物看護師名簿に「国籍等」を登録することとする等、所要の改正を行うこととし、本日、「愛玩動物看護師法施行規則の一部を改正する省令」を公布しましたので、お知らせします。本省令は本日から施行されます。
3. 併せて、公布に先立ち本年1月19 日(月)から2月17 日(火)にかけて実施した本省令案に対する意見募集(パブリックコメント)の結果についても、お知らせします。
■ 改正の趣旨
(2)これに合わせて、日本国籍を有しない者については、愛玩動物看護師名簿に当該地域を含めた国籍等を登録することとする等、愛玩動物看護師法施行規則(令和3年農林水産省・環境省令第6号。以下「規則」という。)について、所要の改正を行う。
コメント