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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づく認定特別事業計画の変更について認定を行いました

令和7年3月7日に原子力損害賠償・廃炉等支援機構及び東京電力ホールディングス株式会社から申請のあった原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づく認定特別事業計画の変更について、本日、申請のとおり認定しました。

原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号)第46条第1項では、原子力損害賠償・廃炉等支援機構及び原子力事業者は、認定特別事業計画の変更をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならないと規定されています。

当該規定に基づき、原子力損害賠償・廃炉等支援機構及び東京電力ホールディングス株式会社より、令和7年3月7日に、内閣総理大臣、経済産業大臣宛に認定特別事業計画の変更申請が行われていたところ、この度、申請のとおり計画の変更を認定しましたので、お知らせします。

関連資料

担当

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 政策課長 小川
担当者:加畑、新海、岩城
電話:03-3501-1511(内線 4741)
メール:bzl-genbai-t★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。
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