本日付けで、日本郵便株式会社に対する貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)第3条の一般貨物自動車運送事業の許可が取り消されたことに伴い、
同日付で日本郵便輸送株式会社に対して法第60条第1項に基づき、下記のとおり報告を求めたのでお知らせします。
| 日本郵便株式会社において、法令に基づき実施が求められる点呼に関し不実記載等の法令違反が確認され、一般貨物自動車運送事業の許可が取り消されたことに伴い、日本郵便輸送株式会社が経営する貨物自動車運送事業の事業体制に影響が生じるものと見込まれることから、輸送の安全の確保に係る取組及びその実施状況を継続的に把握する必要があると認め、法60条第1項に基づき報告を求めたもの。 |
記
1.対象となる運送事業
一般貨物自動車運送事業
2.報告を求める内容
[1] 日本郵政グループの物流体制の変化を反映した輸送の安全の確保に係る取組方策(当該方策を実施するために必要な体制の整
備を含む。)
[2] 実施状況
3.報告期限
[1]について 令和7年7月31日(木)
[2]について 令和7年9月30日(火) 以降四半期毎
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