本日付けで、日本郵便株式会社に対する貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)第3条の一般貨物自動車運送事業の許可が取り消されたことに伴い、
同日付で同社に対して法第22条に基づき、下記のとおり安全確保の命令を行ったのでお知らせします。
| 日本郵便株式会社において、法令に基づき実施が求められる点呼に関し不実記載等の法令違反が確認され、一般貨物自動車運送事業の許可が取り消されたことに伴い、日本郵便株式会社が行う貨物軽自動車運送事業について点呼の確実な実施を確保することにより輸送の安全を確保する必要があると認められることから、法第36条第2項において準用する法第22条の規定に基づき是正措置を講ずべきことを命じたもの。 |
記
1.対象となる運送事業
貨物軽自動車運送事業
2.是正措置を講じ、その具体的な措置を届出すべきことを命じる内容
[1] 今後、点呼不備等の法令違反が発生しないよう、一般貨物自動車運送事業の許可取消処分を踏まえ、日本郵政グループの物流体
制の変化を反映した再発防止策(再発防止策の遂行に必要な体制の整備を含む。)を策定すること。
[2] 再発防止策に関する実施計画を策定し、当該実施計画に基づき貨物軽自動車運送事業を経営すること。
[3] 実施状況を文書により報告すること。
3.届出期限
[1]及び[2]について 令和7年7月31日(木)
[3]について 令和7年9月30日(火) 以降四半期毎
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