| 管理有料高速道路における維持管理の確実な実施のため、「日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令の一部を改正する政令」が本日、閣議決定されました。 |
1.背景
管理有料高速道路(※)は、通常の道路と比較し、平時の維持管理費や個々の修繕費が多額となるような特殊な構造を有するため、道路の建設に係る債務の償還が満了した後においても料金徴収が認められている道路です。
当該道路の料金徴収期間の基準については、日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令(平成17 年政令第203 号。以下「民営化政令」という。)第5条第2項において、管理有料高速道路に係る事業範囲会社の成立の日から起算して20年を超えない期間と規定されており、令和7年9月30 日をもって徴収期間の満了を迎えることとなります。
当該道路に係る日常の維持管理の確実な実施及び構造物の老朽化に対する大規模な修繕の実施にあたり、その管理に要する費用について引き続き料金徴収を行うこととするため、令和7年9月30 日までとされている現行の期限を延長する必要があります。
(※)旧道路整備特別措置法第5条第1項に基づく許可を受けた道路。現在該当するものは、関門トンネルのみ。
2.政令改正の概要
民営化政令第5条第2項に規定する管理有料高速道路に係る料金徴収期間の基準について、料金の徴収期間の満了の日を令和27 年9月30 日以前であることとする改正を行い、管理有料高速道路における現行の料金徴収期限を20 年間延長します。
3.スケジュール
公布・施行日:令和7年8月1日
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