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流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令を閣議決定

令和6年5月に公布された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和6年法律第23号)の一部の施行期日を定める政令及びその施行に必要な規定の整備を行う政令が、本日、閣議決定されました。

1.背景
 物流の「2024年問題」に対応し、物流の持続的成長を図るための「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(以下「物流改正法」という。)が、令和6年5月15日に公布され、令和7年4月1日に一部を除き施行されました。
 今般、同法の一部の施行期日を定めるとともに、その施行に必要な規定の整備を行うための政令を制定します。

2.概要
[1]  流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
 以下の事項に係る物流改正法の施行期日を令和8年4月1日とする。
・ 特定事業者(※)に対する中長期計画の作成や定期報告等を義務付け【物効法】
  ※日本全体の貨物量の半分程度をカバーする大手荷主、倉庫業者、トラック事業者等
・ 特定事業者のうち荷主には、物流統括管理者の選任を義務付け 等【物効法】

[2]  流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
・ 特定事業者の指定に係る重量等の基準を定める。
・ 特定荷主等に対する命令に際し意見を聴く審議会を定める。
・ 特定荷主等の指定、届出の受理、監督等に関する荷主事業所管大臣の権限を、地方支分部局の長に委任することとする。
・ その他、関係政令においても条項ずれ改正等の所要の改正を行う。

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国土交通省は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発および保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、気象業務の発展並びに海上の安全および治安の確保などを担う官庁です。 中央省庁等改革の一環として、2001年1月6日に、旧4省庁(北海道開発庁、国土庁、運輸及び建設省)を母体として設置されました。より良い行政サービスの提供を目指し、総合的な国土交通政策を展開していくこととしています。

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