| 令和7年4月に公布された道路法等の一部を改正する法律(令和7年法律第22 号。以下「改正法」という。)の施行期日を定める政令及びその施行に必要な規定の整備等を行う政令が、本日、閣議決定されました。 |
1.背景
改正法は、自然災害の頻発や道路の老朽化等により、安全かつ円滑な道路交通の確保の重要性が増大していることに鑑み、平時からの備えと有事における初動対応の充実、インフラ管理の担い手不足への対応、道路分野における脱炭素化の推進等の措置を講ずるものです。
今般、公布の日に施行された一部規定を除き、改正法の施行期日を定めるとともに、その施行に必要な規定の整備等を行うための政令を制定します。
2.概要
(1)道路法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
改正法(公布の日に施行された規定を除く。)の施行期日を、令和7年10 月1日とします。
(2)道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
[1]国土交通大臣が都道府県又は市町村に代わってこれらの地方自治体の管理する防災拠点自動車駐車場の改築等を行う場合に代行する権限等について、規定の整備
を行います。
[2]道路の脱炭素化の推進のため占用許可基準を緩和する物件及びその設置場所を定めます。
[3]その他所要の改正を行います。
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