| 令和5年5月12日に公布された海上運送法等の一部を改正する法律(令和5年法律第24号)の一部の施行期日を定める政令が、本日、閣議決定されました。 |
1.背景
旅客船の総合的な安全・安心対策を講ずることにより海上旅客運送の安全を図ること等を目的とした海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が令和5年5月12日に公布されました。今般、改正法の一部の施行期日を定めるための政令を制定することとします。
2.概要
以下の事項に係る改正法の施行期日を、令和8年4月1日とする。
・安全統括管理者及び運航管理者の選任・職務に関する義務
3.スケジュール
公布:令和7年9月25日(木)
施行:令和8年4月1日(水)

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