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再生循環

低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について(株式会社かんでんエンジニアリング)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の4の4第1項の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。また、環境大臣は、同法第15条の4の4第3項において読み替えて準用する第15条第4項の規定に基づき、認定の申請があった場合には、申請に係る事項等について告示し、申請書等を告示の日から1カ月間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。
 この度、下記の者からの申請を受け、本日(令和8年1月15日(木))付けで告示を行うとともに、申請書等の縦覧を開始しました(縦覧の期間:令和8年2月16日(月)まで)。
 また、同法第15条の4の4第3項において読み替えて準用する第15条第6項の規定により、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができることとされていることから、当該意見書の提出の募集についても併せて行います(意見書提出期限:令和8年3月2日(月)まで)。

1.申請の概要
(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名
大阪府大阪市北区中之島6丁目2番27号
株式会社かんでんエンジニアリング 代表取締役 大久保 昌利
(2)施設設置場所
・ 福井県大飯郡高浜町田ノ浦一字田ノ浦一番 
・ 福井県大飯郡おおい町大島一字吉見一番一 
(3)施設の種類
・ ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設
(4)処理を行う廃棄物の種類
・ ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
 
2.申請書等の縦覧について
(1)縦覧場所
   環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制担当参事官室
   (東京都千代田区霞が関1丁目2-2 中央合同庁舎5号館23階)
   中部地方環境事務所資源循環課
   (愛知県名古屋市中区三の丸2丁目5-2)
   福井県エネルギー環境部循環社会推進課
   (福井県福井市大手3丁目17-1)
   福井県嶺南振興局若狭健康福祉センター
   (福井県小浜市四谷町3-10)
   高浜町役場住民生活課
   (福井県大飯郡高浜町宮崎86-23-2)
   おおい町役場まちづくり課
   (福井県大飯郡おおい町本郷136-1-1)
(2)縦覧期間
  令和8年1月15日(木)~ 同年2月16日(月)まで
 
3.意見書の提出について
 本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、上記の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。
(1)提出先
下記の地方環境事務所に提出することができます。
○中部地方環境事務所資源循環課
 〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2丁目5-2
(2)提出期限
令和8年3月2日(月)必着
(3)提出方法
意見書の様式は問いませんが、日本語で記載してください。
(4)記載事項
ア 生活環境保全上の見地からの意見
イ 氏名及び住所
ウ 利害関係を有する理由
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