| 令和6年度における宅地建物取引業法に基づく[1]国土交通大臣及び都道府県知事による免許・立入調査・監督処分・行政指導の実施状況、[2]都道府県知事による宅地建物取引士登録者数についてとりまとめました。 主な動向 ○宅地建物取引業者数は11年連続で増加。 ○監督処分件数は減少に転じ、勧告等の行政指導件数は増加。 ○宅地建物取引士の新規登録者数は増加傾向であり、総登録者数は約121万人。 |
1.宅地建物取引業者の状況
令和6年度末(令和7年3月末)現在の宅地建物取引業者数は、132,291業者(大臣免許が3,158業者、知事免許が129,133業者)。
対前年度比では、大臣免許が111業者(3.6%)、知事免許が1,597業者(1.3%)増加し(全体では1,708業者(1.3%)の増加)、11年連続の増加となった。
2.監督処分・行政指導の実施状況
令和6年度において、宅地建物取引業法の規定に基づき国土交通大臣又は都道府県知事が行った宅地建物取引業者に対する監督処分・行政指導の件数は、以下のとおりである。
(1)免許取消 99件(+ 2件、 2.1%増)
(2)業務停止 16件(-17件、 51.5%減)
(3)指示 32件(- 5件、 13.5%減)
(4)合計 147件(-20件、 12.0%減)
(5)行政指導 592件(+61件、 11.5%増)
※( )内は対前年度比
3.宅地建物取引士登録者数の状況
令和6年度においては、新たに30,336人が都道府県知事へ宅地建物取引士の登録をしており、これにより総登録者数は1,211,760人となっている。
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