経済産業省は本日、関西電力送配電株式会社(以下「関西電力送配電」という。)に対して、関西電力送配電の子会社による一般送配電事業に係る工事における不適切事案について、電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告を求めました。
1.概要
関西電力送配電子会社の株式会社かんでんエンジニアリングが、一般送配電事業に係る工事において警備費用の水増し発注等を行っていた不適切事案が発覚したことを踏まえ、経済産業省は、本日、関西電力送配電に対して、電気事業法第106条第3項の規定に基づき、本事案の発生原因、再発防止策、子会社における発注・契約の運営体制、法令等遵守の観点から懸念がある他の類似事案の有無等について報告するよう求めました。
2.関連条文
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)
(報告の徴収)
第百六条
1・2 (略)
3 経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
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