【2024年9月30日更新】関連資料の一部に誤りがありましたので、差替えました。
経済産業省及び国土交通省は、再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定に向け、「秋田県秋田市沖」、「和歌山県沖(東側)」及び「和歌山県沖(西側・浮体)」の3区域について、新たに「準備区域」として整理しました。
「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」(以下「再エネ海域利用法」という。)に基づく海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(以下「促進区域」という。)の指定について、経済産業大臣及び国土交通大臣は、対象となる区域が再エネ海域利用法第8条で定められた基準に適合する場合には、促進区域として指定することができることとしています。
また、「海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン」に基づき、経済産業省及び国土交通省は「有望区域※1」及び「準備区域※2」を整理することとしており、本年3月1日から5月10日にかけて都道府県から提出いただいた情報等を基に、有識者による第三者委員会の意見を踏まえ、今般、新たに、「秋田県秋田市沖」、「和歌山県沖(東側)」及び「和歌山県沖(西側・浮体)」の3区域を「準備区域」として整理しました。
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