【2024年8月15日更新】本文及び関連資料に誤植がございましたので、修正しました。
経済産業省は、本日、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和5年法律第32号)(以下「GX推進法」)第57条第1項の規定に基づき、GX推進機構(以下「同機構」)が債務保証等の金融支援業務を実施し支援案件を決定する際に、同機構が従うべき基準を定めました。
1.背景
同機構は、今後10年間で150兆円超のGX投資を実現するため、本年5月に設立され、本年7月より業務を開始しました。経済産業大臣は、GX推進法第57条第1項の規定により、同機構が債務保証等の金融支援の対象となる事業者及び支援の内容を決定する際に、同機構が従うべき基準を定めるものとされており、今般当該基準を定めたものです。2.支援基準の概要
(1)金融支援に当たって同機構が従うべき基準
次の1.から5.までに定める基準をいずれも満たす案件を支援します。
政府の方針との整合性
GX推進戦略やクライメート・トランジション・ボンド・フレームワーク等の政府方針に整合する事業活動であること。GXに資する技術の社会実装又は事業の推進
我が国企業が保有する新技術など、GXに資する技術の社会実装又はこれを活用した事業の推進に寄与するものであること。
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