経済産業省及び国土交通省は、再エネ海域利用法における海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域である、「青森県沖日本海(南側)」、「山形県遊佐町沖」について、公募占用指針を定めましたので、これを公示し、公募を開始します。
1.経緯
経済産業省及び国土交通省は、2023年10月3日に海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(再エネ海域利用法)に基づき、「青森県沖日本海(南側)」と「山形県遊佐町沖」を海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(促進区域)に指定しました。
その後、これらの区域において洋上風力発電事業を行う者を公募するに当たり、公募占用指針を定めるため、2023年11月17日から12月17日の間、パブリックコメントを実施したところです。
今般、パブリックコメントを経て、公募占用指針を定めましたので、これを公示し、これらの区域において洋上風力発電事業を行うべき者を選定するための公募を開始します。
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