この度、東芝環境ソリューション株式会社より申請のありました廃棄物処理法に基づく低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について、令和7年7月28日(月)付けで認定を行いました。
■ 認定取得者
神奈川県横浜市鶴見区寛政町20番1号
東芝環境ソリューション株式会社 代表取締役 吉田 久律
(2) 施設設置場所
栃木県那須塩原市山中新田字前原39番4
埼玉県川越市むさし野37番1
埼玉県白岡市上野田字北下原1447番1、1457番7及び1457番8
東京都足立区新田2丁目4番4
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町字十九ノ区4621番1
神奈川県川崎市川崎区扇島7番
(3) 施設の種類
廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設
ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設
(4) 処理を行う廃棄物の種類
イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第2条の4第5号イに規定する廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの
ロ 令第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
(5) 処理の方法
分解・洗浄(化学的脱塩素化分解・洗浄法(CDP洗浄法))
(6) 処理能力
分解・洗浄施設1基につき、変圧器((4)に掲げるものに限る。)を
2号機:最大1台/3日、3号機:最大1台/10日
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