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改正環境影響評価法の施行に関する技術検討会(第3回)

  1. 令和7年6月に成立した「環境影響評価法の一部を改正する法律」(令和7年法律第73号)の施行に向けて必要な技術的な事項を整理・検討するため、改正環境影響評価法の施行に関する技術検討会(第3回)を、令和7年12月23日(火)に開催します。
  2. 本検討会は対面・オンライン会議併用方式にて開催し、傍聴者向けにライブ配信を実施します。

■ 背景

 建替事業を対象とした環境影響評価手続の見直しと環境影響評価手続において作成した書類の継続公開に関する規定の新設等を内容とする「環境影響評価法の一部を改正する法律」(令和7年法律第73号。以下「改正法」という。)が令和7年6月に成立しました。
 この度、改正法の対象とする建替事業の要件や建替事業に係る計画段階環境配慮書(建替配慮書)の記載事項の内容をはじめとする、改正法の施行に向けて必要な技術的な事項を整理・検討することを目的として、改正環境影響評価法の施行に関する技術検討会を開催します。

■ 改正環境影響評価法の施行に関する技術検討会(第3回)の概要

(1) 日時
  令和7年12月23日(火) 17:00~19:00
 
(2) 開催方式
  対面・オンライン会議併用方式(傍聴者向けにYouTubeにてライブ配信を実施)
 
(3) 議題(予定)
     ①  図書の継続公開について
     ②  建替事業・建替配慮書について
 
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環境省

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

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