地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第56号。以下「改正法」という。)が、令和6年6月に成立し、公布されました。改正法において、算定割当量の規定を削除する旨等の規定が定められており、これらの規定の施行に向けた所要の規定の整備及び算定割当量に係る省令の廃止を行う必要があります。また、二国間クレジット制度(JCM)の一部の相手国との協議等を踏まえた所要の規定の整備を行う必要があります。そのため、次に掲げる4本の省令を制定するものです。
・ 国際協力排出削減量の記録等に関する省令の一部を改正する省令
・ 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令の一部を改正する省令
・ 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令の一部を改正する省令
・ 割当量口座簿の運営等に関する省令を廃止する省令
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