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石油流通業界に対し、法令遵守のための指示を行いました

本日、公正取引委員会から、長野県石油商業組合北信支部及び同支部の17社に対して、独占禁止法の規定に違反する行為が認められ、排除措置命令及び課徴金納付命令等が行われました。
このような違反行為が行われたことは、石油流通業界の信頼を損ない、公正かつ自由な競争を妨げるものであり、極めて遺憾です。
資源エネルギー庁は、全国石油商業組合連合会に対し、今般の事案を真摯に受け止め、速やかに実効性のあるコンプライアンス強化策を取りまとめ、報告することを指示しました。加えて、強化策の実施を徹底するとともに、取組状況を定期的に報告するよう求めました。

1.独占禁止法の違反行為の概要

本日付けで、公正取引委員会から、長野県石油商業組合北信支部及び同支部の17社に対して、独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号))の規定に違反し、特定揮発油の販売分野において競争を実質的に制限していたことから、長野県石油商業組合北信支部に排除措置命令が行われるとともに、同支部の17社に課徴金納付が命じられました。(以下当該認定及び命令に係る事案を「本事案」という。)

2.資源エネルギー庁からの指示

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